「設計コンペ」ご存知ですか!?
コンペって大型施設だけではなく、最近では自宅を建築する際にも
複数の設計士によるコンペを行い、
一番良い提案をしてきた設計士を選ぶということが増えているようです。
HOP京都は、初めて今日その住宅コンペに参加しました。
図面の仕上げ最終段階
そして、出来上がった資料
結果は来週発表。受験生みたいに、ドキドキです。
でも、設計コンペなど、設計図だけで簡単に決めてしまうのは、リスクが大きいのではないでしょうか。
きちんと建築知識を持った後の方が良いとおもいます。
なぜなら、いくら素晴らしい図面が出来ても、建物を建てるのは施工者ですから、
施工技術が無くてはならないからです。
そして、何より一番の問題は、
何か不具合が起きた時の「責任所在」です。
詳しく以下に書きます。(不要の方は飛ばしてね。)
品確法第87条では「住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、注文者に住宅を引き
渡した時から10年間にわたって、構造耐力上主要な部分等に関する瑕疵担保責任を必ず負う」
となっています。
お客様と設計事務所との契約は「設計契約」となります。「請負契約」ではありません。
ですから、設計士は「請負人」ではありません。
つまり、設計士(設計契約)では、10年保障をしてくれません。
実際に不具合が起こった場合、
設計士は「施工側の責任だ!」と言うし、施工側は「設計の悪さだ」と言って、
結局、被害を被っているお施主様が板ばさみに合ってしまう ということがあります。
設計だけでなく、施工技術もある(HOPの様な)会社にお願いすることが大切だと思います。
皆さん気をつけましょう。